建設業労働災害防止協会は、建設業労働安全衛生マネジメントシステム(=CHOSMS)ガイドラインを、厚生労働省が公表した「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に基づき、建設業の固有の特性を踏まえ、必要な安全衛生管理の仕組みを公表している。
COHSMSガイドラインの目的は、「建設事業を行う事業者が、労働者の協力の下に、 店社と作業所が一体となって、「計画(P)-実施(D)-評価(C)-改善(A)」という一連の過程を定めて継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進することにより、建設事業場における労働災害の防止を図るとともに、労働者の健康の増進及び快適な職場環境の形成の促進を図り、もって建設事業場における安全衛生水準の向上に資する。」こととしている。
COHSMSガイドラインの目的を実現するため、建設事業場には、労働安全衛生マネジメントシステムの普及が希求される。
注) ・労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成18年3月10日改正 厚生労働省告示第113号)
・建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン(平成18年6月改正 建災防)
建設業労働災害防止協会山梨県支部(=建災防山梨県支部)における労働安全衛生マネジメントシステム教育・普及事業(=本事業)の目的は、COHSMSガイドラインを基軸におき、「山梨県内で営業活動を行う建設事業場(=県内建設事業場)」の安全衛生管理面の充実をより効果的に図り、そのノウハウを継承するとともに、COHSMSガイドラインの目的である安全衛生水準の向上に資するためのものである。
加えて、本事業の推進は、COHSMSの普及を県内建設事業場に図るものである。
本事業の推進は建災防山梨県支部が行い、本事業への県内建設事業場の参画は各々の建設事業場の自らの意思により自発的に決定するものとする。
(1) | 本事業は、COHSMSガイドラインを基軸にして実施するが、実施にあたっては県内建設事業場各々の実績、独自性を尊重する。 | |
また、県内建設事業場が、OHSMS確立に取り組み易いよう建災防山梨支部独自の本事業の運用とするため、その名称は単に「OHSMS教育・普及事業」とする。 | ||
(2) | 本事業は、基本事項の目的等に理解・賛同した県内建設事業場において、「ステップ1のOHSMS集団教育」、「ステップ2のOHSMS個別企業評価教育」、「ステップ3のOHSMS確立企業の修了・登録・更新」の3ステップに従うことを自らが希望する県内建設事業場に適用する。 | |
本事業は建災防のコスモス認定を妨げるものではなく、むしろコスモス認定を受ける県内建設事業場を促進するためのものであり、建災防のコスモス認定を受ける又は受けた県内建設事業場には適用しない。 | ||
(3) | 本事業を適用する単位は、本社-支店-営業所を統合した組織である「県内建設事業場」とする。 | |
注) 県内建設事業場の一例としては、本社、本社-支店、本社-支店-営業所、支店、支店-営業所などで 構成される単位をいうものである。 |
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(4) | 本事業は、本事業に参画する県内建設事業場において労働災害、事故が発生しないことを保証するものではなく、建設事業者、労働者等に課せられる法的義務から免責を与えられるものでもない。 |