建設作業では、どのような資格が必要でしょうか?
法令で定められた作業では、作業員を直接指揮、監督したり、使用する資材や機材を点検するために【作業主任者】の配置が必要です。
作業主任者になるには、作業に応じて、指定試験機関が行う免許試験に合格した者又は登録教習機関が行う技能講習を修了した者のなかから、事業者(社長)が選任するものです。
●免許取得者(高圧室内作業主任者など)
●作業主任者技能講習修了者(足場の組立て等作業主任者など)
危険性の高い作業では、一定の知識、技能を習得した資格者が作業に従事できます。
○免許取得者(移動式クレーン運転士など)
○技能講習修了者(高所作業車運転者など)
○特別教育修了者(ローラー運転者など)
技能講習修了者としての資格をとるには、都道府県労働局長に登録をした建災防などの登録教習機関が行う技能講習を修了した者です。技能講習修了者に対しては、登録教習機関より技能講習修了証が交付されます。
★免許取得者とは、指定試験期間が行う試験に合格し、都道府県労働局長の免許を受けた者です。
★特別教育は、各企業において、法令で定められた一定のカリキュラムに基づいて行う教育です。企業で講師の適任者がいない場合などは、企業に代わり建災防などの安全衛生団体などが行います。特別教育修了者とは、この特別教育を修了した者です。