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石綿が使われている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事の作業従事者に対して、肺がんなどの重度な健康障害を引き起こす危険性があり、作業には、特別教育修了者を就かせることが事業者に義務づけられています(安衛則第36条第37号、石綿則第27条)。 なお、平成21年4月より石綿障害予防則で下記の改正が施行され、また、平成18年9月にもすでに改正が行われた事項もあります。