石綿障害予防規則が改正!!


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知っていますか?石綿取り扱い作業従事者への特別教育を。

石綿が使われている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事の作業従事者に対して、肺がんなどの重度な健康障害を引き起こす危険性があり、作業には、特別教育修了者を就かせることが事業者に義務づけられています(安衛則第36条第37号、石綿則第27条)。
なお、平成21年4月より石綿障害予防則で下記の改正が施行され、また、平成18年9月にもすでに改正が行われた事項もあります。


平成21年4月1日施行

  • ・石綿特別教育の教育時間追加(4時間→4.5時間)
  • ・吹き付けられた石綿等の除去の作業における電動ファン付き呼吸用
     保護具等の使用の義務付け
  • ・隔離の処置を講ずべき作業の拡大と作業場所での隔離措置の充実
  • ・隔離の処置を講ずべき措置の追加
  • ・事前調査結果の掲示の義務付け
  • ・鋼製の船舶の解体等の作業において講ずべき措置の追加
    (※平成21年7月1日施行)

平成18年9月1日に施行された事項

  • ・吹き付けられた石綿の封じ込め、囲い込み等の作業に係わる措置
  • ・天井裏、エレベーターの昇降路等における臨時の作業措置
  • ・使用した工具等の付着物の除去
  • ・作業記録の保存期間の延長(30年→40年)